会社(船)を辞めたら、やるべきこと・・2つ。
・ 医療保険の切り替え
・ 年金
医療保険の切り替え
1 船員保険の疾病任意継続
2 国民健康保険
3 家族の医療保険
(被扶養者として加入)
3つの選択肢。
どれかに加入しなければならない。
大体の人は、1か2の選択だと思います。
どちらを、選べば良いのか、さっぱりわからない。
船員保険の疾病任意継続と国民健康保険の違いは・・・?
船員保険の疾病任意継続
加入条件
・ 資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間
2ヶ月以上船員保険に加入している。
・ .資格喪失日(退職日の翌日)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に船員保険部へ到着するよう加入手続きをすること。
退職して、20日以内に加入手続き
加入期間
最長2年
任意にやめることはできない。(国民健康保険に加入、家族の医療保険に加入を理由で、資格喪失することはできない)
資格の喪失の条件
・ 2年を経過
・ 保険料を納付しなかった
・ 就 職
・ 後期高齢者医療の被保険者資格を取得
・ 死 亡
保険料
退職前の船員保険料の約2倍(ただし上限金額があり)
国民健康保険
手続き先
お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口
保険料
加入するご家族の人数や、前年の所得等により決定
まとめ
船員を退職した場合
・ 船員保険の疾病任意継続
・ 国民健康保険
のどちらかを、選択しなければなりません。
保険内容は、一緒なので保険料の安い方を選びたい。料金を比較する必要がある。
船員保険の疾病任意継続の料金は、退職前の船員保険料の約2倍。
国民健康保険は、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口で、試算してもらえます。
私の場合は、会社に船員保険の疾病任意継続の料金を試算してもらい、国民健康保険担当窓口で、国民健康保険の料金を試算してもらいました。
船員保険の疾病任意継続の方が安かったので、船員保険の疾病任意継続に加入します。2年間、任意でやめることができなのが、少し気になりますが・・・
退職する前にこれぐらい知っておけば良かった・・・色々と分からない手続きで、パニック!今更ですが、社会保障の仕組みがわかって、勉強になる。実際に、体験しないと、わからないことばかり・・・
参考になれば嬉しいです。
次回は、年金!
では、また🤘
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